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法令やルールは「知らなかった」では済まされません。
違反行為をすれば、あなたにとって多大な不利益となります。
在留資格や入管法について正しく理解し、休学中や退学後であっても、
責任を持って行動することが必要です。
休学中・退学後は、在留期間がまだ残っていても速やかに帰国しなければなりません
アルバイトもできません
※分からないことがあるときは、自己判断せず必ず出国前にスチューデント・オフィスに確認してください。
- ■休学中や退学後のビザについて
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→留学ビザでは在留できません。速やかに帰国しなければなりません。
現在持っている留学ビザはAPUで修学するために認められたものですので、
3ヶ月以上続けてAPUで授業を受けないときはビザをキャンセルする必要があります。
休学中または退学後、1ヶ月経過した後も日本に滞在し続けた場合、不法滞在とみなされます。
(出産、長期入院等やむを得ない事情がある場合を除く)出国時には、下記の要領で必ず留学ビザをキャンセルしてください。
【注意!!】
休学中または退学後に、現在あなたが持っている「留学ビザ」の資格外活動許可でアルバイトをすることは禁止されています。
(再入学申請中であってもアルバイトはできません)。
休学中または退学後にアルバイトをした場合、不法就労となります。
2016年1月以降は特にマイナンバーの導入により外国人所得管理がしやすくなり、不法就労のチェックが厳しくなるといわれています。
不法就労は、入管法に基づき国外退去処分等の処罰対象となりますので、休学中または退学後のアルバイトは絶対にしてはいけません。※休学中、日本国内で語学学校への在籍やインターンシップを行う場合は下記を参照してください。
- ■ビザのキャンセル方法
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空港で留学ビザをキャンセルしないまま帰国すると、入国管理法により処罰の対象となる場合があります。
詳しくはこちら出国時には必ず空港の出国審査でビザをキャンセルすることを申し出てください。
分からないことがあるときは、自己判断せず必ず出国前にスチューデント・オフィスに確認してください。【キャンセル手順】
- 1. EDカードの入手、記入
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空港で出国審査を受ける際、EDカードを提出します。
(EDカードは空港、スチューデント・オフィスで入手できます)
EDカードには「2.「再入国許可」の有効期間内に再入国の予定はありません」の欄にチェックしてください。
詳しくはこちら※再入国許可の申請はしないでください!申請するとビザがキャンセルされません!
- 2. 出国審査
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スチューデント・オフィスで休学・退学の手続を行う場合は、在留カードに入国管理局宛の付箋が貼られます。
その状態のまま付箋をはがさずに出国時に空港で出入国審査官に提示し、休学/退学によりビザをキャンセルする旨をきちんと伝えてください。審査官に「今後日本に入国する予定があるか」と聞かれるかもしれませんが、
たとえ復学や再入学をする予定があったとしても、今持っているビザはキャンセルしなければならないので、
必ず「休学または退学をするのでビザのキャンセルを希望する」ということを伝えてください。
- 3. 在留カードに穴が開けられたことを確認。
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ビザのキャンセルが完了したら、必ずその場で在留カードに穴が開けられます。
穴が開いてない場合、キャンセルが正常に完了していない可能性がありますので、審査官に申し出てください。穴が開いていればビザのキャンセルは完了です!
- ■休学中または退学後に日本に入国したい場合
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留学ビザをキャンセルするので、休学・退学をしている間に日本に入国したいという場合は、
短期滞在ビザなど、新たに他のビザをあなた自身で取得してください。APUから申請することはできません。 - ■復学・再入学を希望する場合
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復学・再入学の申請が許可された後に、新しく留学ビザの申請をすることになります。
あなたの休学または退学が1セメスターのみという短期間の場合でも、休学・退学時に日本を出国する際、
必ず留学ビザをキャンセルしてください。留学ビザをキャンセルしなかった場合や、留学ビザを使って休学・退学期間中に日本へ再入国していたことが判明すると、
手続きが非常に複雑になるばかりか、罰則の対象となる場合があります。
また、復学・再入学をした後のビザの更新などについても、問題が発生する可能性があります。不利益を受けないためにも、日本を出国するときに必ずビザをキャンセルしてください。
- ■休学中または退学後、日本国内の学校等へ入学やインターンシップ等を行う場合
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現在取得している「留学」の在留資格は、APUで学ぶために許可されています。
休学・退学許可後は、速やかに出国し留学ビザをキャンセルすることが求められます。万が一、帰国せずにそのまま学校等に入学またはインターンシップ等を行う場合、
受け入れ機関(学校や会社)に相談の上、①在留資格の変更または②受け入れ機関(所属機関)の変更手続きを行ってください。
①または②の手続きを行わず、現在保有している「留学ビザ」で在留することは違法であり、
入国管理法に基づき処罰の対象となります。
受け入れ機関(所属機関)が変更したら、14日以内に入国管理局へ変更を届け出なければなりません。
(オンライン・郵送・窓口での手続きが可能)