在留資格変更
在留資格の変更について
入国管理局への手続きは、在留期限内に行う必要がありますので、よく注意して下さい。
「留学」以外の在留資格から、「留学」に変更する場合、申請はスチューデント・オフィスを通して行います。
必要書類は、現在の在留資格や経歴などによって異なりますので、詳細はスチューデント・オフィスの窓口にお問い合わせください。
尚、「留学」への変更を行った場合、再度変更はできませんので注意してください。
「留学」の在留資格から他の在留資格に変更した場合、「国内学生」となり、授業料の減免や国際学生対象の奨学金を受ける資格を失うことになりますので注意してください。APハウス寮費についても国内学生の寮費金額になります。
申請手続は本人が入国管理局で行うことになりますが、事前にスチューデント・オフィスに申し出てください。また、在留資格変更後は、新たに発行された在留カードを持ってスチューデント・オフィスに来てください。
尚、「短期滞在」への変更を行った場合、再度「留学」の在留資格を取得することはできませんので注意してください。
「留学」の在留資格をもつ学生が、日本での就職が決まった場合、在留資格を就労可能な在留資格に変更する許可申請を行う必要があります。卒業時期/入社時期、また企業・団体の形態によって申請書類は異なります。
詳しくはスチューデント・オフィスのホームページで確認してください。
- ※卒業の2ヶ月前までに企業・団体から採用の内定をもらっていないと、日本での就職は難しくなります。
- ※在留資格変更の手続きは本人が入国管理局にて行います。
大学卒業後、国際学生が就職活動を行うことを目的として日本に滞在するためには、入国管理局に在留資格変更許可申請をする必要があります。この申請には大学からの推薦状が必要です(推薦状は原則1回のみの発行)。 詳しくはスチューデント・オフィスのホームページで確認して下さい。
- ※在留資格変更の手続きは本人が入国管理局にて行います。
- ※大学からの推薦状があれば必ず「特定活動」の在留資格をもらえるというわけではありません。