国際学生のアルバイト(資格外活動許可の申請)
国際学生のアルバイト
国際学生のみなさんは、大学で教育を受けるという目的で日本での在留が許可されています。
したがって、その目的以外の活動をする場合、例えばアルバイト、TA、インターンシップ、その他謝礼を得る地域活動などをする場合には必ず事前に資格外活動の許可を受けなければなりません。
アルバイトやインターンシップが決まっていない場合でも申請できますので、あらかじめ取得しておくことを勧めます。
アルバイトをするための条件:
-
1.
資格外活動許可を得ていること
-
2.
APUに在籍中であること →休学中、退学後にアルバイトをした場合、不法就労となります!
就労時間、業種の制限について
資格外活動許可は、本来の在留活動がおろそかにならない程度の収益・就労活動でなければならず、下記の通り業種や就労時間制限があります。万が一、許可された業種以外でアルバイトをしたり制限時間を超えた場合には、不法就労となり国外退去など、厳しく罰せられます。
資格外活動で認められている就労時間:
- 大学が授業日と定めている期間(セッション期間を含む): 1日8時間以内かつ1週間28時間以内
- 長期休暇中(夏期休暇、冬期休暇、春期休暇): 1日8時間以内かつ1週間40時間以内
就労できない業種:
資格外活動許可を得ていても、下記業種では就労できません(掃除、皿洗いなども不可)。
- 風俗営業店
- アルコールをメインに提供する店、客の接待をして飲食させる店(バー、スナック、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等)
- マージャン屋、パチンコ屋、ゲームセンター
- マルチ商法に関するアルバイト
- 商品の代理購入業(自国からインターネットで注文を受けて商品を購入し、郵送または帰国時に携行して渡す等)
こんな場合は不法就労になります!
下記①~④は不法就労となり、入管法に基づき国外退去処分(退去後5年間は日本に入国不可)となります。
不法就労とならないよう、必ず法令を守ってアルバイトするようにしてください。
- ① 有効な資格外活動許可を持たずに就労した場合
- ② APUに在学していないのにアルバイトをした場合(休学中、退学後)
- ③ 許可された時間を超えて就労した場合
- ④ 風俗関連業など、許可されていない業種で就労した場合
<マイナンバー制度について>
「マイナンバー」制度により、あなたがいつ・どこで・いくらの収入を得たかが簡単に分かるようになりました。あなたのアルバイト活動が法律違反と認定されると、国外退去処分など大変な不利益を受けることになりますので、誤解を受けることのないよう上記に掲げた事項によく注意してください。
資格外活動許可の申請
[申請方法]
「資格外活動許可」取得の申請は、大学が行います。「申請書類 記入見本」に従って申請書類に必要事項を全て記入し、スチューデント・オフィス窓口に提出してください。
【スチューデント・オフィスに下記を提出】
1 |
資格外活動許可申請書 ※黒のボールペンで記入すること(フリクションペンは不可) |
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2 | 在留カード |
3 | パスポート |
【許可後の在留カード交付】
申請から交付まで2週間程度かかります。交付可能となり次第、キャンパスターミナルの「あなた宛の重要なお知らせ」でお知らせします。
インターンシップを目的とした個別の資格外活動許可の申請
インターンシップに従事する時間が長期休業期間以外で1週につき28時間を超える場合は、資格外活動許可とは別に、「1週につき28時間を超える資格外活動許可」(インターンシップを目的とした個別の資格外活動許可)を受ける必要があります。
この資格外活動許可を取得するためには、下記の条件を満たす必要があります。
① インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で、かつ
② 卒業に必要な単位をほぼ取得(卒業に必要な単位のうち、9割以上の単位を取得)している方
(出典:出入国在留管理庁ホームページ
https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/nyuukokukanri07_00109.html
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00003.html)
申請を希望する場合は、stuvisa@apu.ac.jpにメールをください。