2. 在学生の方へ
各種手続き
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在留期間の更新について
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在留資格「留学」を持つ学生の在留期間は、3か月から4年3か月の範囲で決定されます。そのため、この期間を延長する場合は、自身の住居地を管轄する出入国在留管理局で在留期間の更新申請を行う必要があります。申請は在留期間満了日の3か月前から可能です。
なお、在留期間の更新が許可されるためには、現在与えられている在留資格で認められる活動(=APUでの学生としての学業)を継続する必要性が認められなければなりません。それ以外にも、以下の点が審査されます。- これまでの在留期間中に、留学生としての活動範囲を逸脱していないか
- 学費および生活費の負担能力・支払い状況に問題がないか
- 生活状況に問題がないか など
なお、現在、出入国在留管理庁では、在留資格「留学」で在留している学生に対する 資格変更・在留期間更新・資格外活動許可 に関する審査を厳格化しています。そのため、申請時には上記に加えて追加書類の提出を求められる場合があります。
<注意>
APUで進級や在籍延長が認められた場合でも、必ずしも在留期間の更新が許可されるとは限りません。
成績不良や取得単位が極端に少ない場合には、更新が認められない可能性があります。
在留期間更新に影響するため、しっかりと勉学に励んでください。→詳細はこちら
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在留資格変更
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在留資格を変更する場合は、必ずスチューデント・オフィスに申し出て下さい。
留学ビザへの変更手続は大学を通して申請します(個人での手続き不可)。
留学ビザ以外のビザに変更する場合、自分で入国管理局で手続きして下さい。→ 詳細はこちら
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資格外活動許可の申請
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アルバイトやインターンシップを行う場合は、資格外活動許可が必要です。
申請書類をダウンロードし、入力後、プリントアウトした申請書類を、スチューデント・オフィスに提出して下さい。→ 詳細はこちら
出入国時の注意
一時帰国や海外旅行などで日本を一時離れる際、空港での出国審査で再入国の申請をしてください。再入国出国記録の該当箇所にチェックを入れて審査官に提出すれば再入国の申請ができます。
再入国を申請しないと留学ビザが取り消され、日本への再入国が出来なくなりますのでご注意下さい。
→ 詳細はこちら
こんなときはどうするの?
パスポート、在留カードを持参の上、別府市役所の市民課で住所変更手続きを行って下さい。
※別府市役所で手続きを行う際、日本語に自信がない場合は市役所4階の文化国際課を尋ねて下さい。
職員の方が一緒に窓口に行ってくれ、手続きをサポートしてくれます。
【文化国際課(水曜日、金曜日の10:00~17:00まで開室)】
※自分で裏書した在留カードは無効となってしまいますので、絶対に自分で裏書しないで下さい。
氏名、生年月日、国籍・地域の変更など、住所以外の項目が変更になった場合、大分の入国管理局に行き、必要な手続きを行ってください。
→ 手続きの詳細は法務省ホームページより確認できます。
変更後、新しい在留カードが交付されたらスチューデント・オフィスでも確認を行いますので変更の旨を報告してください。
【入国管理局 大分出張所(平日 9:00~12:00、13:00~16:00)】
パスポートを持参の上、別府警察署で紛失の届出を行い、「紛失届出の証明」をもらってください。
大分の入国管理局に「紛失届出の証明」、パスポート、顔写真(縦4cm×横3cm、提出前3ヶ月以内の撮影)を持参し、在留カード発行申請を行ってください。
新しい在留カードが交付されたらスチューデント・オフィスでも確認を行いますので変更の旨を報告してください。
→ 手続きの詳細は法務省ホームページで確認できます。
【別府警察署 平日9:00~16:00】
【入国管理局 大分出張所(平日 9:00~12:00、13:00~16:00)】
留学ビザ期限内で、1年以内に再入国する場合は、事前の手続きは必要ありませんが、出国時に空港でみなし再入国の手続きを必ず行って下さい。
→ 空港での再入国手続についてはこちら
留学中に在留期限が切れる場合、APUに戻ってくるためには改めてビザを取得する必要があります。
この場合、在留資格認定証明書(COE)の申請が必要です。
申請は、APUに戻ってくるセメスター開始日の3か月前から受け付けます。
詳細は、交換留学予定者を対象とした留学ガイダンスでお知らせします。
在留カードに裏書してしまった場合、そのカードは無効となり、入国管理局で再発行手続きが必要となります。
大分の入国管理局にパスポート、顔写真(縦4cm×横3cm、提出前3ヶ月以内の撮影)を持参し、在留カード発行申請を行って下さい。
新しい在留カードが交付されたらスチューデント・オフィスでも確認を行いますので、変更の旨を報告して下さい。
→ 手続きの詳細は法務省ホームページで確認できます。
【入国管理局 大分出張所(平日 9:00~12:00、13:00~16:00)】
就職活動のために、わざと単位を残して留年する行為は認められていません。
卒業後も就職活動を行いたい場合は、卒業までに「特別活動」の在留資格に変更する必要があります。
この申請は、学生本人が入国管理局に申請を行いますが、申請のためには大学からの推薦状が必要です(原則1回のみの発行)。
詳しくはCareer Supportのホームページで確認してください。
※大学からの推薦状があれば必ず「特定活動」の在留資格をもらえるというわけではありません。