2. 交通に関する基本的なルール
交通ルールは日本の法令により定められています。運転免許を取得したばかりの学生にとっては、初めて知るルールもあるかもしれません。しかし、法令に違反したときは、様々な罰則や処分があります。また、学内にも通学ルールがあり、違反したときは、学生懲戒規程に基づき処分されます。
交通ルールを違反した場合は、処罰されるだけではなく、人身に危害を与えたり、自らも事故の後遺症が残るなど、あなたの人生を大きく狂わせる恐れもあります。正しい交通ルールを理解し、安心安全な学生生活を送るようにしてください。
飲酒運転
道路交通法第65条に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」とあり、必ず守らなければならないルールのひとつです。「車両等」には「自転車」も含まれます。従って自転車の飲酒運転も違法行為になります。そのほか、酒気を帯びている人に車両等を貸すことや、運転する予定の人に酒を飲ませたり、その車に同乗することも違反です。飲酒運転は絶対にしないでください。
- 酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
※車両を提供した人も同じ処罰です。 - 酒類の提供・同乗者
酒酔い運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
無免許運転
道路交通法第64条により、免許を持っていない人が自動車、バイク(原付バイク含む)を運転してはいけません。また、国際運転免許証の場合、「原則として日本上陸後1年」が最大の有効期間です。期限をしっかり確認して運転に臨んでください。期限が切れた国際運転免許証は、無免許と同じです。
- 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
※無免許運転をするおそれがある者に対して自動車等を提供し、提供を受けた者が無免許運転をした場合や無免許運転であることを知りながら、自動車等を運転して自己を運送するよう要求・依頼し、無免許運転をする自動車等に同乗した場合でも無免許運転幇助として罰せられます。 - 自動車等の提供:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 自動車等への同乗:2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
スピード違反
道路交通法第22条により、最高速度が指定されている道路においては最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度を超える速度で走行してはいけません。違反をした場合は、超過したスピードによって「反則金」もしくは「罰金」の処分を受けることになります。
参考:法定最高速度(抜粋)
| 一般道 | 高速道路 | |
|---|---|---|
| 原付バイク | 30km/h | — |
| 自動二輪 | 60km/h | 100km/h |
| 軽自動車 | 60km/h | 100km/h |
| 普通自動車 | 60km/h | 100km/h |
ノーヘルメット・原付バイクの二人乗り
道路交通法第71条の4により、バイクに乗る場合は乗車用ヘルメットを被らなければなりません。同乗者も同様です。また、道路交通法第55条により、原付バイク二人乗りは禁止されています。
交通事故に遭わないために
生活のあらゆる場面において、交通事故に遭わないためには細心の注意を払うことが必要です。加害者になり、学業が続けられなくなることもあり得ますので、保険に加入するなど十分な備えも必要です。
万一、交通事故に遭ったら
-
加害・被害にかかわらず、示談の話をする前に、その場から直ちに警察に電話するなどして届けてください。警察官に事故状況を報告する義務があります。警察への届けがないと、損害保険などが受けられなかったり、相手から法外な治療費や修理代などを請求されることがあります。
大分県交通事故相談所 097-506-2166 大分県交通安全協会 097-532-0815 自動車安全運転センター 097-524-6420 - 交通事故の相談は、まず、自分が加入している保険会社か、公的な相談窓口に相談をしてください。