在留資格変更
国際学生(「留学」在留資格で日本に滞在している学生)が卒業した後は、在留資格を変更するか、日本を出国する準備をする必要があります。
このページでは、以下の手続きについて説明します。
- 1.卒業後も日本に滞在し、就職活動を続けたい場合
- 2.就職先が決まり、就労ビザの申請を進めたい場合
ビザガイダンス ※参加必須
- 特定活動ビザ
- 日時:12月18日(木)16:10~16:40 @FII 122
- 就労ビザ・待機ビザ
- 日時:12月18日(木)17:00~17:30 @FII 122
注意:卒業後は「留学」在留資格で日本に在留することはできません。速やかに帰国する必要があります。
詳細は以下のページをご確認ください。
https://www.apu.ac.jp/studentsupport/visa/graduating/
卒業後に日本で就職活動を行うための在留資格
卒業後も日本に滞在し、就職活動を続けたい国際学生は、入国管理局に「特定活動」の在留資格変更を申請することができます。
この在留資格を取得するためには、大学からの推薦状が必要です。大学が推薦状を発行するため、以下の条件を満たす必要があります。
- APUが定める申請期間内に申請すること
- APUが定める申請要件を満たしていること
- APUによる審査に合格すること
これらの手続きをすべて完了した学生のみ、ビザ申請に必要な推薦状が発行されます。
申請前
推薦状の申請を予定している学生は、以下の資料を確認し、申請要件を満たしているかどうかをご確認ください。
ご不明な点がある場合は、スチューデント・オフィス(career2@apu.ac.jp
)までお問い合わせください。
【注意事項】
- 1.学部生は日本語で申請書を提出してください。大学院生は英語で提出してください。
- 2.申請した学生全員に推薦状が発行されるわけではありません。そのため、このビザを就職活動の「主な計画」とするのではなく、複数ある選択肢の一つとして検討してください。
推薦状発行のための手順
ビザガイダンス ※参加必須
- 特定活動ビザ
- 日時:12月18日(木)16:10~16:40 @FII 122
| 段階 | 日程 |
|---|---|
| 申請期間 | 2025年12月18日 17:00 ~2026年1月8日 14:00 |
| 書類選考結果発表 ※(書類選考通過者のみ) |
2026年1月26日 |
| 面接期間 | 2026年2月5日~2月10日 |
| 最終結果発表 | 2026年2月16日 |
| 推薦状発行 | 3月上旬 |
- ※申請期限は厳守となります。申請するかどうか迷っている場合は、申請してください。締切後はスチューデント・オフィスでは受付できませんのでご了承ください。
推薦状発行後
- 1.在留資格の変更申請は、学生本人が入国管理局(出入国在留管理局)で行う必要があります。大学が推薦状を発行しても、それだけで入国管理局から「特定活動」ビザが必ず許可されるわけではありません。
詳細は法務省ホームページをご確認ください。 - 2.在留資格の変更申請は、現在の「留学」ビザの有効期限が切れる前に入国管理局へ提出する必要があります。
- 3.大学が発行する推薦状は、学生一人につき1通のみです。
- 4.推薦状を受け取った学生は、卒業後も定期的に就職活動の状況をスチューデント・オフィスへ報告しなければなりません。
また、内定を受けた場合や状況に変更があった場合は、速やかにスチューデント・オフィスへ連絡してください。
卒業後に日本で働くための在留資格
内定を受け、就労を予定している国際学生は、法律により適切な就労ビザへの在留資格変更が必要です。ビザの種類は業務内容によって異なりますが、ほとんどの場合「技術・人文知識・国際業務」ビザとなります。
特に外国人採用が初めての内定先企業の場合、業務内容や在留資格変更の手続きについて、必ず相談してください。
申請手続きの詳細については、以下の資料および法務省ホームページをご確認ください。
ビザガイダンス ※参加必須
- 就労ビザ・待機ビザ
- 日時:12月18日(木)17:00~17:30 @FII 122
【注意事項】
- ※スチューデント・オフィスでは、在留資格変更の申請代行はできません。必要書類の取得や期限内の手続きは、各学生が就職先企業と連絡を取り、自身で責任を持って行ってください。
- ※日本を離れる予定がある場合、住所変更をする場合、その他ビザ申請や取得に影響する可能性のある計画がある場合は、必ず企業と連絡を取り合ってください。
日本を離れる予定のある学生は、日本と母国間の渡航費用や、新しいビザ申請に関する手続きについて、十分に注意してください。
入国管理局(出入国在留管理局)の所在地については、以下の法務省ウェブサイトをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/about/organization/organization.html
よくある質問
以下のセクションは、よくある質問(FAQ)の一覧です。スチューデント・オフィスに問い合わせする前に、まずこちらをご確認ください。
また、在留資格に関する質問については、入管(出入国在留管理局)に直接相談することを強くお勧めします。
基本的な情報
福岡出入国在留管理局大分出張所、または福岡出入国在留管理局で申請できます。在留カードに書かれた住所が大分県外の場合は、その住所の最寄りの出入国在留管理局で申請してください。
管轄地域はこちらで調べられます。
https://www.moj.go.jp/isa/about/region/index.html
法務省ホームページを見てください。
- ■ 在留資格変更許可申請について
- 在留資格変更許可申請 | 出入国在留管理庁
- ■ 在留資格認定証明書交付について
- 在留資格認定証明書交付申請 | 出入国在留管理庁
在留期限中に申請・受付が済んでいれば問題ありません。
入国管理局で申請を行う際、現在の在留カードには、新しいビザの申請手続き中であることを示すスタンプが押されます。そのため、新しいビザの審査中に現在のビザが期限切れになった場合でも、問題なく在留できます。
在留期限内に戻ってくるなら可能です。
ただし、その場合は、入国管理局に、帰る期間(いつからいつまで)や連絡先を必ず報告してください。また、新しい在留カードの受け取りに必要ですので、日本を出るときに在留カードを返さないでください。在留カードを持って帰国し、在留カードを持って日本に戻って来てください。
新しい在留カードの受け取りのときに、申請時のパスポート(古いパスポート)も新しいものと一緒に持参してください。古いパスポートが手元に残らない国の方は、そのことを書いた文面と、古いパスポートのコピーを持って受け取りに行ってください。
申請中または申請後に引っ越しをする場合は、在留資格変更を申請した入国管理局に必ず住所変更を届け出てください。入国管理局は、あなたが郵便物を受け取れる住所を把握しておく必要があります。新しいビザの準備ができた際には、通知のはがきが送られ、そのはがきを持ってビザを受け取りに行くことになります。
審査期間は、申請する場所によって異なります。
大分のような地域では、東京や大阪などの申請件数が多い場所に比べて短い傾向があります。そのため、申請予定の入国管理局に直接お問い合わせください。
卒業後就職活動継続するための「特定活動ビザ」
このビザは学生が自分で入国管理局に申請しますが、必要書類の一つに大学からの推薦状があります。この推薦状を受け取るためには、大学に別途申請を行う必要があります。この申請には厳格な締切があるため、必ずキャリアサポートHPで申請スケジュールを確認してください。
原則として、学生は申請に大学の推薦状が必要です。
ただし、可否は入国管理局が判断するので入国管理局に直接問い合わせてください。もし補足書類を求められた場合は、キャリアサポートサイトに掲載されている申請要項を提示することができます
原則として、学生は指定された申請期間内に推薦状を申請する必要があります。申請期間外の申請は、通常受け付けられません。
推薦状の審査に落ちた理由について、学生にお知らせすることはありません。
留学ビザは日本で学ぶことを目的としています。卒業した時点で、その目的はすでに達成されていますので、できるだけ早く別の在留資格に変更する必要があります。
スチューデント・オフィスの方針としては、卒業後1か月以内に別の在留資格へ変更するか、日本を出国する準備をしてください。卒業後も留学ビザで滞在することは、法的にグレーな状態となります。そのため、万が一トラブルに巻き込まれ、留学ビザの在留目的を果たしていないことが判明した場合、大学はすでに卒業しているため、対応できません。
大学の方針については、ホームページをご確認ください
https://www.apu.ac.jp/studentsupport/visa/graduating/
特定の金額を求めているわけではありません。最も重要なのは、高額な残高を示すことではなく、定期的な収入があることを示すことです。実際、残高が極端に高い場合は、逆に不自然に見えることがあります。ただし、残高がかなり少ない場合は、推薦状を取得し、就職活動ビザを受け取った場合にどのように生活を維持する予定なのか、事務局(場合によっては入国管理局)に説明できるよう準備してください。
はい、「特定活動」ビザを申請する際に、週28時間以内のアルバイトを許可する資格外活動許可も同時に申請できます。
ビザ申請時に、資格外活動許可も希望する旨を必ず入国管理局に伝えてください。なお、ビザの審査が始まってから資格外活動許可を申請するのは難しくなるため、申請時にまとめて行うことをおすすめします。
就労ビザ
初めて国際学生(留学生)を採用する企業については、業務内容や資格変更手続きの相談を早めに行ってください。
原則、4月入社の場合は1月から、10月入社の場合は7月から申請できます。
卒業後、就職開始まで日本に滞在するためには、「特定活動」ビザの一種を申請できます。
申請要件については法務省のホームページをご確認ください。この申請には企業からの協力が必要となるため、必ず企業とも相談してください。
- ※ 「特定活動」ビザには複数の種類がありますので、申請するビザの種類を明確にしてください。
【注意事項】
内定後や入社前に、旅行や一時帰国、転居する場合、メールアドレスや電話番号を変更する場合などは、必ず内定先企業の担当者に事前に報告をしてください。連絡が取れない期間がある場合は、それも企業に報告してください。(「内定学生と連絡が取れなくて困っている」という企業からの問い合わせが、毎年スチューデント・オフィスに寄せられています。内定を取り消される可能性もありますので、注意してください。)
在留資格に関するお問い合わせ
在留資格に関するお問い合わせがある場合、以下の機関なども利用できます。
外国人雇用サービスセンター(東京、名古屋、大阪、福岡)
外国人留学生の就職活動や企業の外国人雇用についての支援を行っています。在留資格変更などの相談にも対応しています。無料です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12638.html
大分県外国人総合相談センター
仕事や生活で困ったことについて、相談ができます。日本語のほかに、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、インドネシア語など全17言語で対応できます。メールや電話での相談も受けています。無料です。
https://www.oitaplaza.jp/japanese/
行政書士に相談
行政書士とは、役所や官庁などに提出する許可・認可などの申請書類の作成や、提出手続きなどを行う専門家です。相談をするには、お金がかかります。
「書類の作成」は行ってもらえますが、入国管理局へ行くときは、本人もいっしょに行かなければなりません。(「申請取次行政書士」であれば、同伴の必要はありません。)
外国人在留総合インフォメーションセンター
仙台、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、広島、福岡の地方出入国在留管理局・支局に設置されていて、入国手続や在留手続など、さまざまな問い合わせに対応しています。外国語(英語,韓国語,中国語,スペイン語等)にも対応しています。電話でも問い合わせができます。
https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html
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