寄付のしかた寄付をご検討されている皆様へのご案内

税制上の優遇措置について - 日本国を納税地とする法人の場合

企業等法人からのご寄付につきましては、寄付金額を当該事業年度の損金に算入できます。
以下のとおり、寄付の手続きによって、損金算入の額が異なります。

①「受配者指定寄付金」として寄付いただく場合・・・

寄付金の全額を損金に算入することができます

受配者指定寄付金制度は、日本私立学校振興・共済事業団が寄付金を受け入れ、寄付者が指定する私立学校に寄付金を配布する制度です。私立学校に寄付した場合に、寄付金支出額全額を損金算入できる唯一の制度です。詳細についてはお問合せください。

②「特定公益増進法人に対する寄付金」として寄付いただく場合・・・

寄付金の一定の限度額まで損金に算入することができます

特定公益増進法人に対する寄付金の損金算入限度額

(資本等の金額 × 0.375% + 当該年度所得 × 6.25%)× 1/2 ※1

  • 1「特定公益増進法人」への寄付の損金算入限度額を超える部分の金額は、「その他の法人等」への寄付として損金算入ができます。

「その他の法人等」への損金算入限度額 = (資本金等の額 × 0.25% + 当該年度所得 × 2.5%)× 1/4

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